わたなべ歯科クリニックは福岡市西区今宿駅前にある一般歯科、予防歯科、歯周病治療、小児歯科、矯正歯科、ホワイトニング、義歯、インプラントを営む歯科クリニックです。

知らないと損する医療控除制度について

DATA:2019.11.05

こんにちは、福岡市西区の歯医者、わたなべ歯科クリニックです。
今回は、医療控除制度についての説明です。
医療費控除をしましょう!
医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)にかかった家族の医療費が合計10万円を超えたら、医療費控除の申告をすると税金が戻ってくる制度です。 



本人および本人と同一生計にある家族にかかった医療費合計が、1年間で10万円(あるいは総所得金額の5%)を超えたとき、その超過分が控除の対象額になります。(ただし控除額の上限は200万円まで、所得金額により還付金額は変わります。)
家族の医療費が合計して年間12万円だったとすると、2万円が医療費控除額になります。一人の医療費が10万円を超えていなくてもかまいません。同一生計 家族の医療費を全部合計した額が10万円を超えていればいいのです。だだし、それは実際に支払った金額で、健康保険からの補填分や生命保険から入院給付を受けた分などは、控除の対象になりません。
確定申告をする際に、書類に添付するので、領収書などは大切に保管しておきましょう。
医療費控除を受けるには確定申告(申告期間:2月16日~3月15日)が必要になります。

歯科治療における医療費控除の対象は?
・インプラント治療の費用
・セラミックによる治療費(審美性のみを求めたものではなく、噛む機能を取り戻すための治療など)
・虫歯や歯周病(歯周病)の治療費
・親知らずの抜歯
・入れ歯の費用
・発育段階にある子供の歯並びの矯正
・成人の噛み合わせ改善治療の矯正
・デンタルローンにより支払った治療費(金利、手数料は対象外)
・通院、入院のための電車、バス、(タクシー代)
・幼い子どものために親が付き添って通院した場合の交通費(自家用車のガソリン代・駐車費用は対象外)
・薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品

医療費控除の対象にならない医療費は?
・審美目的のみ目的の歯科治療、歯のホワイトニング治療費など
・容貌を美化する目的での歯並び改善治療
・デンタルローンの金利、手数料など
・健康増進や病気予防の為のサプリメントや医薬品の購入費
・通院に自家用車を使用した場合の駐車場代やガソリン代



医療控除計算例)





控除額の上限は200万円まで、所得金額により還付金額は変わります。
詳しくは、下記よりご参照下さい。
国税庁ホームページ

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